日本POS医療学会「POS医療認定士」認定制度規則
 
 

日本POS医療学会「POS医療認定士」認定制度規則

第1章 総則
第1条 日本POS医療学会認定「POS医療認定士制度」(以下「POS医療認定士」という)は医療機関や施設、さらに継続医療・介護の場において、継続的に展開される医療の過程をPOSで実践し、記録・監査する ための知識、技能および態度をもつ医療人を学会として認定し、もって会員の資質の向上と我が国のPOS (The Problem Oriented System)の発展に寄与することにより、保健医療福祉に貢献することを目的 とする。
第2条 日本POS医療学会(以下「本学会」という)は、前条の目的を達成するために、この規則によりPOS医療認定士を認定するとともに、本制度の実施に必要な事業を行う。POS医療認定士認定審査は、認定規則及び細則に則って行う。
第3条 POS医療認定士とは、本学会が定めるPOS医療認定士認定審査に合格し、認定士として優れた資質を持ち、医療POSを組織的に発展させることができる能力を有すると認められた者をいう。

第2章 POS医療認定士の認定
第1節 POS医療認定士認定審査委員会
第4条 POS医療認定士制度の運用に関する事項を審議するため、POS医療認定士認定審査委員会 (以下「認定審査委員会」という。)を置く。
第5条 認定審査委員会は、本会会頭(以下「会頭」という。)が会員の中から専任し、理事会の議決を経て委嘱した 委員をもって構成する。
第6条 認定審査委員会は、POS医療認定士の認定及び認定の更新に関する事項の審議を行う。
第7条 認定審査委員会の構成・役割及び運営については細則に定める。

第2節 受験資格
第8条 POS医療認定士の認定審査を受験する者(以下「受験者」という。)は次の各号に定める要件をすべて満たしていなければならない。
(1) 日本国の医師、看護師、保健師、助産師、薬剤師、栄養士その他学会認定を含めたいずれかの資格(免 許あるいは資格)を有する者。
(2) 医療職としての実務経験が通算3年以上ある者。
(3) 本学会に入会している者。
(4) 受験資格ポイントが15ポイント以上取得できている者。
地域におけるPOS研修会参加 3ポイント
本学会参加 5ポイント
本学会共同演者 5ポイント
本学会座長 5ポイント
施設におけるPOS研修会講師 5ポイント
本学会役員 10ポイント
本学会発表者  10ポイント
本学会ワークショップ担当 10ポイント
その他POS関連の論文掲載 10ポイント
地域におけるPOS研修会講師 10ポイント
本学会におけるeラーニング教育を終了した者 10ポイント

第3節 POS医療認定士の審査及び認定
第9条 受験者は、詳細に定める申請書類を別に定める審査料とともに、本学会に提出しなければならない。
第10条 審査の実際は、認定審査委員会が、毎年1回、書類審査及び筆記試験等により行う。
第11条 認定審査委員会は、認定審査結果に基づき、POS医療認定士の認定を行う。
第12条 認定審査委員会は、認定審査結果を会頭に報告する。
第13条 会頭は、認定申請を終了した者に対して、POS医療認定士認定証を交付する。
第14条 POS医療認定士認定証の有効期間は、交付の日より5年間とする。

第4節 POS医療認定士の認定の更新
第15条 本学会は、POS医療認定士の水準を維持するために、認定更新制を実施する。
第16条 POS医療認定士の認定を継続する者は、5年ごとにこれを更新しなければならない。
第17条 認定更新を申請する者(以下「認定更新申請者」という。)は、次の各号に定める資格を満たしていなければならない。
(1) 日本国の医師、看護師、(保健師、助産師)薬剤師、栄養士その他学会認定を含めたいずれかの資格を 有する者。
(2) 更新申請時において、POS医療認定士の資格を有していること。
 (3) 更新申請時において、過去5年間に細則に定めるPOS医療実践及び自己研鑽の実績があること。
(4) 認定更新者は、細則に定める申請書類を、別に定める審査料とともに、本学会に提出しなければならない。

第5節 POS医療認定士の資格の喪失
第18条 POS医療認定士は、次の各号の理由により、認定審査委員会の議決を経て、POS医療認定士資格を喪失する。
POS医療認定士の認定を継続する者は、5年ごとにこれを更新しなければならない。
(1) POS医療認定士の資格を辞退したとき。
(2) POS医療認定士の認定の更新をしなかったとき。
(3) 日本国の医師、看護師、薬剤師、栄養士その他学会認定を含めた医療資格を喪失し、または返上し、 もしくは取り消されたとき。
第19条 POS医療認定士としてふさわしくない行為のあったとき、会頭は、認定審査委員会の議決を経て、POS医療認定士の認定を取り消すことができる。

第3章 規則の変更及び見直し
第20条 この規則については、認定審査委員会及び理事会の議決を経て変更することができる。
第21条 この規則は、5年ごとに見直しをすることとする。

第4章 補則
第22条 この規則を施行するために必要な事項は、細則に定める。

 附則 1.この規則は平成18年 4月 1日から施行する。
 
 
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