第4節 |
POS医療認定士の認定の更新 |
第15条 |
本学会は、POS医療認定士の水準を維持するために、認定更新制を実施する。 |
第16条 |
POS医療認定士の認定を継続する者は、5年ごとにこれを更新しなければならない。 |
第17条 |
認定更新を申請する者(以下「認定更新申請者」という。)は、次の各号に定める資格を満たしていなければならない。 |
(1) |
日本国の医師、看護師、(保健師、助産師)薬剤師、栄養士その他学会認定を含めたいずれかの資格を 有する者。 |
(2) |
更新申請時において、POS医療認定士の資格を有していること。 |
(3) |
更新申請時において、過去5年間に細則に定めるPOS医療実践及び自己研鑽の実績があること。 |
(4) |
認定更新者は、細則に定める申請書類を、別に定める審査料とともに、本学会に提出しなければならない。 |