POS医療認定士制度細則
 
 
POS医療認定士制度細則

第1章 総則
第1条 POS医療認定士制度第22条に基づき、この細則を定める。

第2章 POS医療認定士の認定
第1節 POS医療認定士を認定するPOS医療認定士認定審査委員会(以下「認定審査委員会」という。)
第2条 認定審査委員会は、5名以上の委員をもって構成する。
第3条 認定審査委員の任期は2年とし、再任をさまたげない。
第4条 認定審査委員は、非公開とする。
第5条 認定審査委員会は規則第4条に基づき、次の各号について審議する。
(1) POS医療認定士の認定審査及び実施に関する総括的事項。
(2) POS医療認定士の認定に関する総括的事項。
(3) POS医療認定士の認定の更新及び実施に関する総括的事項。
(4) 総括的事項、実施事項については、別に定める。
第6条 認定審査委員会の委員長及び副委員長は、委員の互選によって選任する。
第7条 認定審査委員会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。文章による意思の表示は出席と認めない。
第8条 認定審査委員会の議決は、出席者の過半数によって行う。
第9条 認定審査委員会の委員長は、議事録を作成しこれを保管しなければならない。

第2節 認定審査の申請
第10条 規則第9条の規定により、POS医療認定士の認定審査を受験する者(以下「受験者」という。)は、次の各号に定める書類を、本学会に提出しなければならない。
(1) POS医療認定士認定審査申請書。
(2) 履歴書。
(3) 日本国の医師、看護師、薬剤師、栄養士その他学会認定を含めた医療資格の写し。
(4) 3年間の実務経験の証明書。
(5) POS医療認定士受験資格ポイントを証明するもの。
(6) 本学会における e-ラーニング教育終了を証明するもの。
第11条 既納の審査料は、返還しない。

第3節 POS医療認定士の審査及び認定
第12条 認定審査委員会は、規則9条の規定によりPOS医療認定士認定審査の受験者に対し、書類審査及び筆記試験等を行い、合否を判定する。
第13条 認定審査委員会は、受験者について審議し、認定者を決定する。
第14条 認定審査委員会は、認定者を会頭に報告する。報告が受理された後、会頭名をもって、認定者に対し、認定を通知する。
第15条 POS医療認定士認定証の交付を受ける者は、定められた期日までに、POS医療認定士認定申請証を別に定める認定料とともに、本学会に提出しなければならない。
第16条 認定審査に関する期日・審査要領等は、学会誌への掲載および本学会ホームページに掲載する。

第4節 POS医療認定士の認定の更新
第17条 POS医療認定士は、規則16条の規定により、認定証取得後5年ごとに認定を更新しなければならない。
第18条 認定を更新する者は、規則第17条第1項第3号の規定により次の各号の要件をすべて満たしていなければならない。
(1) 医療実務経験が2000時間以上に達していること。
(2) 認定審査委員会が認めた研修会、学会への参加や発表または、論文掲載など自己研鑽の実績が規定内容の10ポイント以上に達成していること。
第19条 POS医療認定士の認定の更新を行う者は、次の各号に定める書類を、本学会に提出しなければならな い。
(1) POS医療認定士認定更新申請書。
(2) 履歴書。
(3) POS医療認定士認定証の写し。
(4) 勤務施設の長の発行する勤務証明証。
(5) POS医療認定士認定取得後5年間のPOS医療の実績報告書。
(6) POS医療認定士認定取得後、5年間に受講した規定の学会、研修会等の受講証明書。
(7) 認定更新の申請の期日に関しては、別に定める。
第20条 規則第16条の規定にかかわらず、病気その他やむを得ない理由であると認定審査委員会が認めた者については、同条に規定する期間を延長することができる。
第21条 POS医療認定士の認定更新を受け、認定証の交付を受ける者は、定められた期日までに、POS医療認定 更新申請証を別に定める認定料とともに、本学会に提出しなければならない。
第22条 既納の認定料は返還しない。

第3章 細則の変更
第22条 この細則については、認定審査委員会及び本学会理事会の議決を経て変更することができる。

附則 1.この規則は平成18年 4月 1日から施行する。
 
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